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令和 2年総務文教常任委員会( 3月18日)
令和 2年総務文教常任委員協議会( 3月18日)

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  1. 三条市議会 2020-03-18
    令和 2年総務文教常任委員協議会( 3月18日)


    取得元: 三条市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-27
    令和 2年総務文教常任委員協議会( 3月18日)                 総務文教常任委員協議会記録 1 日   時  令和2年3月18日(水)委員会閉会後 1 場   所  第3委員会室 1 出席委員   野嵜久雄委員長 野崎正志副委員長          久住久俊 馬場博文 岡田竜一 名古屋豊 西沢慶一 1 欠席委員   なし 1 欠員     1名 1 説明のための出席者          駒形理事総務部長 小林行政課長選挙管理委員会事務局長                    渋谷課長補佐防災対策室長選挙管理委員会事務局次長                    本間人事課長 小柳課長補佐                    鶴巻税務課長 山田課長補佐                    阿部会計課長          遠藤教育部長    栗林子育て支援課長 小島課長補佐 1 職務に従事した議会事務局職員          栗山事務局長 樋口議事調査係長 目黒主任 1 議   題  (1)三条市に関する令和2年度地方税制改正(案)について
     (2)避難情報発令基準見直し及び中小河川に係る浸水警戒情報の発信について  (3)令和2年度職員採用試験の実施について  (4)第四銀行派出所の廃止について  (5)第2期すまいる子ども・若者プランの策定について 1 議事の経過                                  開  会 午後3時15分 ○(野嵜久雄委員長) ただいまから総務文教常任委員協議会を開会いたします。  出席全員であります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野嵜久雄委員長) 協議に入ります前に、総務部長及び教育部長からそれぞれ発言の申し出がありますので、これを許可いたします。 ○(駒形総務部長) 本日は常任委員会終了後のお疲れのところ、総務文教常任委員協議会を開催いただきまして、誠にありがとうございます。  本日お願いいたします案件は、総務部関係で令和2年度の地方税制改正をはじめ4件でございます。案件が多くて恐縮でございますが、これからそれぞれ所管の課長から説明させていただきますので、御協議いただきますようよろしくお願いいたします。 ○(遠藤教育部長) 大変お疲れのところ、総務文教常任委員協議会を開催いただきまして、誠にありがとうございます。教育委員会からお願いいたします案件につきましては、第2期すまいる子ども・若者プランの策定についての1件でございます。すまいる子ども・若者プランにつきましては、平成27年度から平成31年度までの5か年にわたりまして、様々な事業に取り組んでまいったところですが、今回令和2年度から令和6年度までを計画期間といたします第2期の新たなプランを策定いたしましたので、御報告させていただくものでございます。内容につきましては、所管の子育て支援課長から後ほど説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野嵜久雄委員長) これより協議に入ります。 ――*――*――*――*――*――*――*――*――*――*―― (1)三条市に関する令和2年度地方税制改正(案)について ○(野嵜久雄委員長) 最初に、三条市に関する令和2年度地方税制改正(案)についてを議題といたします。  説明をお願いいたします。 ○(鶴巻税務課長) それでは、議題(1)三条市に関する令和2年度地方税制改正(案)について説明申し上げます。  令和2年度税制改正に関連いたします地方税法等の一部を改正する法律案につきましては、現在国会に提出されており、今後法案成立後、関係政省令が公布されますと、これに伴いまして、市税条例等の一部改正が必要となるものでございます。その中で本年4月1日から施行されます部分につきましては、専決処分をお願いする予定でございますので、よろしくお願いいたします。本日は、地方税制改正のうち、主な部分につきまして説明させていただくものでございます。  それでは、協議会資料ナンバー1をお願いいたします。第1個人市民税でございます。1の未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦控除見直しにつきましては、(1)として未婚のひとり親について30万円の寡婦控除を適用するものでございます。(2)として寡婦控除見直しということで、女性の寡婦に男性の寡夫と同様に、前年の合計所得金額500万円の所得制限を設けるなどでございます。(3)として上記(1)、(2)の対応を踏まえまして、人的非課税措置の対象となる未婚のひとり親について、児童扶養手当受給者に限定しないこととするものでございます。  続きまして、第2法人市民税でございます。地方創生応援税制、いわゆる企業版ふるさと納税の拡充等といたしまして、認定地方公共団体寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人市民税法人税割額特別控除制度について、税額控除率を17.1%から34.3%に引き上げるとともに、その適用期限を5年延長するものでございます。  続きまして、第3固定資産税及び都市計画税でございます。1の所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応といたしまして、(1)として登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間において、相続人等の現に所有している者に対し、条例で定めるところにより、氏名、住所等必要な事項を申告させることができることとするものでございます。  (2)として住民票、戸籍等の調査を尽くしても、固定資産所有者が一人も明らかとならない場合、事前に使用者に対して通知した上で、使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができることとするものでございます。  裏面をお願いいたします。2の固定資産税等特例措置につきましては、(1)としてローカル5Gの設備に係る課税標準特例措置の創設といたしまして、ローカル5G無線局に係る免許を受けた者が、一定の償却資産を新たに取得した場合について、固定資産税課税標準を、最初の3年度分、価格に2分の1を乗じた額とするものでございます。  (2)として農業協同組合等認定新規就農者に利用させるために取得した償却資産について、固定資産税課税標準を、最初の5年度分、価格に3分の2を乗じた額とするものでございます。  (3)として浸水被害軽減地区の指定を受けた土地に係る固定資産税及び都市計画税課税標準を、最初の3年度分、価格に3分の2を参酌して2分の1以上6分の5以下の範囲内で条例で定める割合を乗じて得た額とするものでございます。  (4)として新築住宅及び新築の認定長期優良住宅に係る固定資産税の税額の減額措置等を2年延長するものでございます。  続きまして、第4市たばこ税でございます。1本当たりの重量が1グラム未満の軽量な葉巻たばこ課税標準について、葉巻たばこ1本を紙巻たばこ1本に換算する方法とするものでございます。  最後に、第5納税環境整備でございます。還付加算金、納税の猶予等の適用を受けた場合の延滞金及び法人市民税の納期限の延長の適用を受けた場合の延滞金の割合をそれぞれ年0.5%引き下げるものでございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野嵜久雄委員長) これより質疑を行います。(「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野嵜久雄委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。 ――*――*――*――*――*――*――*――*――*――*―― (2)避難情報発令基準見直し及び中小河川に係る浸水警戒情報の発信について ○(野嵜久雄委員長) 次に、避難情報発令基準見直し及び中小河川に係る浸水警戒情報の発信についてを議題といたします。  説明をお願いいたします。 ○(小林行政課長) それでは、避難情報発令基準見直し及び中小河川に係る浸水警戒情報の発信について説明申し上げます。  総務文教常任委員協議会資料ナンバー2をお願いいたします。表紙をおめくりいただき、2ページをお願いします。  1の避難情報発令基準見直しでございます。本市においては、信濃川、五十嵐川刈谷田川の3河川について、それぞれの河川の水位によって避難情報発令基準を設定しておりますが、そのうち五十嵐川の基準を見直すとともに、新たに鹿熊川、布施谷川の基準を設定するものでございます。  (1)の五十嵐川に係る発令基準見直しでございます。現行の五十嵐川基準は、旧三条市の地区にあります渡瀬橋水位観測所の水位によって、浸水想定区域のある地区に対し、河川に近いところから段階的に発令することとしており、その基準とする水位は、7・13水害時における五十嵐川への流入量シミュレーションにより設定していたところでございます。  具体的な水位の値につきましては、ページ下の表で御確認ください。現行基準におきましては、渡瀬橋水位観測所の水位により、旧三条市の市街地にある信濃川合流点から旧下田村の山間部にある大谷ダムまでの広範囲の地区に避難情報発令判断を行っていますが、より合理的で精緻な発令を行うため基準とする水位観測所を見直す、具体的には下田地域の滝谷と荒沢でございますが、この2か所を追加するとともに、7・29水害後の五十嵐川河川改修笠堀ダムのかさ上げ、月岡地内の遊水地の設置による流下能力を反映した水位設定を行うものでございます。  3ページをお願いいたします。基準水位観測所見直しにつきましては、現在新潟県において、五十嵐川水位情報周知方法等について見直しを進めており、現行の滝谷水位観測所荒沢水位観測所に加え、渡瀬橋水位観測所においても、水防法上の水位周知のための危険水位を設定する予定と伺っております。ページ中央にあります図は、新潟県が進めている見直し後の各水位観測所の受持ち区間を示しておりますが、これを踏まえ、本市の避難情報発令に係る基準水位観測所につきましては、右側の表のとおり、旧三条市の各地区は渡瀬橋水位観測所、旧下田村の地区のうち長沢、鹿峠地区滝谷水位観測所森町地区荒沢水位観測所とするものでございます。  なお、長沢地区鹿峠地区につきましては、滝谷水位観測所荒沢水位観測所の2つの受持区間が併存する地区となっておりますが、それらの地区で大きな浸水被害が見込まれているのが五十嵐川と大平川、鹿熊川との合流点の直下流のエリアであり、このエリアは滝谷水位観測所の受持ち区間であることから、長沢地区鹿峠地区につきましては、滝谷水位観測所を基準としたものでございます。  4ページをお願いいたします。各水位観測所の受持ち区間における危険箇所でございます。  危険箇所とは、先ほど説明申し上げました、新潟県が危険水位を設定する際に考慮する地点のことで、受持ち区間において洪水氾濫の面から最も危険と判断する場所をいうものでございまして、渡瀬橋水位観測所においては、五十嵐川右岸の西大崎三丁目付近、滝谷水位観測所においては、五十嵐川左岸ゴルフ練習場付近荒沢水位観測所においては、いい湯らてい付近危険箇所となっており、当該危険箇所が氾濫する水位等を各水位観測所の水位に置き換え、危険水位と設定しておるところでございます。  続いて、5ページを御覧ください。グレーで着色した部分に記載してあります計算式は、避難情報発令水位を求めるために国土交通省が定めたものでございます。  計算に用いる値につきましては、時間の都合上、詳細な説明は割愛させていただきますが、計算に当たっては、3つの観測所における既往最大水位上昇速度を用いるとともに、避難勧告発令後の避難完了までの猶予時間を1.5時間、避難準備高齢者等避難開始発令後の避難完了までの猶予時間を2時間となるよう設定しています。  なお、滝谷水位観測所及び荒沢水位観測所における既往最大水位上昇速度の値につきましては、7・29水害時の雨量と河川改修による流下能力向上等を踏まえたシミュレーションによるものでございます。  見直し後につきましては、6ページに記載してございますので御覧いただければと思います。  上段に現行の基準を記載しており、下段の赤い線で囲ったものが見直し後の基準でございます。渡瀬橋水位観測所では、水位が13.58メートルに達した場合に避難準備高齢者等避難開始を、14.23メートルに達した場合に避難勧告を発令するとともに、発令地区についても新たに水位観測所において基準水位を設定する長沢、鹿峠及び森町地区を除いた地区に変更するものでございます。  新たに基準を追加する長沢、鹿峠地区発令基準とする滝谷水位観測所では、水位が26.89メートルに達した場合に避難準備高齢者等避難開始を行い、27.32メートルに達した場合に避難勧告を発令いたします。  また、森町地区発令基準とする荒沢水位観測所では、水位が62.23メートルに達した場合に避難準備高齢者等避難開始を行い、62.71メートルに達した場合に避難勧告を発令いたします。  続きまして、7ページを御覧ください。(2)の鹿熊川、布施谷川に係る発令基準の設定でございます。昨年発生いたしました台風第19号では、水防法により浸水想定区域の公表が定められていない中小河川においても河川氾濫による人的被害が発生したことを踏まえ、河川氾濫により生命または身体を守るための避難行動が必要となる中小河川について、避難情報を発令できるように基準を新たに設けるものでございます。  対象とする河川は、7・29水害時における浸水深や、洪水時の流速による河岸浸食等のおそれを示す家屋倒壊氾濫想定区域の有無から、鹿熊川と布施谷川とし、避難情報発令基準を設けるものでございます。7・29水害時の被害状況は、下段の表のとおりでございます。  8ページを御覧ください。鹿熊川における発令基準でございます。鹿熊川には、危機管理型水位計という洪水時の水位観測に特化した低コストな水位計が新曲谷橋に設置されており、その水位が堤防天端高となる氾濫開始水位まであと150センチに達した場合に鹿峠地区避難勧告を発令いたします。なお、この基準につきましては水位上昇速度の詳細なデータからの計算結果によるものではなく、河道や現場の状況から一応の目安として設定したものでございます。中小河川につきましては精緻な水位基準を設定することは技術的に困難でありますが、今後の水位観測データに基づき検証、見直しを行っていくことで基準の精度を高めていきたいと考えております。  続いて、9ページを御覧ください。布施谷川における発令基準でございます。保内地区においては、布施谷川や二ツ山川の氾濫対策として河川改修等が行われてきているものの、山手の地域では一時的な大雨による越水が発生する状況となっております。これらの河川の氾濫により、必ずしも浸水が深刻化し、避難を要する状況となるわけではございませんが、7・29水害級の豪雨の場合には、保内駅前では資料左下の写真のような状況となり、生命に関わる事態となるおそれがあります。地元の方の話などによりますと、布施谷川が氾濫し、越水した水が右の図で赤色の点線で記載しております県道大面保内線付近の道路上で保内駅に向かって水が流れる状況になった場合には、その後1時間弱で保内駅前の浸水が深刻化するということでございます。このような状況を確認した場合、避難勧告を発令させていただくものでございます。  なお、現場の状況確認に当たりましては、防災カメラにより行うこととし、新たに1台を設置させていただきたいと考えておりますし、設置費についても来年度予算で計上させていただいているところでございます。  続いて、10ページをお開きください。次に、2中小河川に係る浸水警戒情報の発信について説明させていただきます。  浸水警戒情報は、先ほどの鹿熊川や布施谷川のように氾濫時に避難を要する事態を引き起こす河川ではないものの、家財等への浸水対策が必要となる河川を対象としその警戒を促すために発信するもので、具体の河川名は下段の表のとおり島田川、新通川、貝喰川、大面川及び大平川という河川でございます。  11ページを御覧ください。浸水警戒情報を発信する基準については、対象とする河川に設置している危機管理型水位計の水位や防災カメラの映像を確認することなどにより、越水間近であることを確認した場合に発信いたします。  なお、該当河川沿線の地区に五十嵐川等の基準により避難情報を発令している、あるいは、発令するおそれが高い場合には避難を優先していただく必要があることから、浸水警戒情報は発信しないものといたします。  発信基準とする危機管理型水位計等の位置につきましては、ページ上段の表に記載のとおりで、個々の基準につきましては、ページ下段に記載のとおりでございます。島田川につきましては長久橋水位計の水位を、新通川については井面橋水位計の水位を基準といたします。  12ページをお願いいたします。貝喰川については貝喰川排水機場防災カメラ映像を、大面川については上大橋水位計の水位を基準として考えておるところでございます。  13ページをお願いいたします。大平川につきましては境橋水位計の水位を基準といたします。  浸水警戒情報発信方法につきましては、避難情報の発令時と同様、防災行政無線屋外スピーカー燕三条FMへの緊急割り込み放送緊急速報メールなどを用い、原則として市内全域を対象として発信いたします。  周知文例については記載のとおりでございます。  浸水警戒情報対象地域外にも広く発信することで、受け取る市民の皆様に非常時であるということの意識づけにつなげていければと考えております。  これらの取組につきましては、去る2月に三条市防災会議に報告させていただいておりまして、今後の出水期に向けて、例年開催しております地域防災研修会やあらゆる機会を通じまして、市民の皆様に周知を図って参りたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  説明は以上でございます。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野嵜久雄委員長) これより質疑を行います。 ○(馬場博文委員) カメラで随時チェックなさっているようで、この写真によれば島田川のカメラのバッテリーソーラーパネルによるものと思うんですけれども、停電時とかも大丈夫ですか。 ○(小林行政課長) お見込みのとおりで、バッテリーはそのように対応させていただきたいと考えております。 ○(馬場博文委員) 出水時前にやると思いますけれど、肝腎要のときに情報が入らなかったら大変です。バッテリーも肝腎要のときに故障するときもあるので、きちんとチェックして対応できるようよろしくお願いします。 ○(岡田竜一委員) 新設の防災カメラもあるわけですけれども、事が起きたときに防災カメラで写される映像というのは市民も見れるんでしょうか。 ○(小林行政課長) 先ほど説明させてもらいました簡易水位計については、市民の方々からは見られません。具体に言うと、その管理しております建設課の職員が常に見ておるということで、通常河川法で指定されています五十嵐川刈谷田川及び信濃川等については、国、県が管理するカメラから見ることが可能だと思います。   〔「映像は見れる」と呼ぶ者あり〕 ○(小林行政課長) 映像を見ることはできます。 ○(久住久俊委員) 初歩的なことを教えていただきたいんですけれども、避難準備避難勧告とございますが、警戒レベルが一番高いというのは、すぐに動かないと死ぬよという避難命令というのは13メートル、14メートルとあるんですけれども、どのぐらいの高さになると――そういう避難命令というのは、1も2もなしでしょう。一番の警報アラートでしょう。その辺聞かせていただきたいんです。初歩的なことですみません。 ○(小林行政課長) 今ほどの避難情報の発令について、若干説明させていただきます。  災害対策基本法の中で、基準がありまして、一番緊急度が高い上から階層を話させてもらうと、避難指示になっています。この6ページの記載では低いほうというか、程度の軽いほうから避難準備高齢者等避難開始になっておりまして、その段階を過ぎますと避難を勧めるということで避難勧告となり、その度合いの中で事がもう少しせっぱ詰まった中で自治体の長の判断で避難指示という、いわゆる強制権はないですが、命令と捉えられている節もありますが、避難指示という階層になってございます。 ○(久住久俊委員) 避難指示は要は避難命令ということなんですね、違うの。 ○(小林行政課長) 一応避難命令という言葉の定義が今のところ法律的にはなく、下から準備があって、その次が勧告、その勧告のカテゴリーの中に事が迫ったときに避難指示を出すことが規定されております。 ○(久住久俊委員) コロナウイルスの件も強制力があるないで検疫を自分は受けないといって2人逃げちゃったという話もありますけれど、避難勧告というのは強制力がない、つまり対象者は自分の恣意で、避難しなくても法律的にはいいんですか。 ○(小林行政課長) お見込みのとおりでございまして、避難勧告だろうと指示だろうと、私見を曲げてという形ではないです。 ○(久住久俊委員) 強制力はない。 ○(小林行政課長) ありません。 ○(久住久俊委員) 分かりました。 ○(西沢慶一委員) 氾濫により生命または身体を守るための避難行動までは必要としない中小河川について浸水警戒情報を発信するということになっていますが、それで島田川、新通川については氾濫開始水位、これが島田川は10.53メートル、それから新通川が10.01メートルということで発信するということになっていますが、それで避難情報を発令している場合、または発令するおそれが高い場合は発信しないとなっていますが、発令しているときは分かりますが、発令するおそれが高い場合と浸水警戒は何か一緒みたいな感じです。それで今までの住民の方の受け取りから言うと、避難準備情報避難勧告というのは聞かされていますが、浸水警戒情報が今度出されると、今まで聞かされていないというか、何か早めの話がぽんと飛び込んでくるみたいな格好で、どうやって対応するかという点では、これはよく徹底しないと混乱する感じがします。しかも、放送してもらってもよく聞こえないんだ。よく聞こえないというか、聞き取りにくいんです。そういう中で、この情報が正確に受け取られるように伝わるかどうかという点だと、この発信の方法だとちょっと混乱するんじゃないかな、ごちゃごちゃという感じがあるんだけれども、その点はどうなんですか。 ○(小林行政課長) 委員御指摘の件も当然課題としてあると思います。いわゆる狼少年じゃないですけれど、浸水警戒情報というのは命に関わるものではなくて、床上浸水床下浸水、どちらかというと今までの内水対策的なところの島田川と新通川等で発信するんですが、そうした場合、我々の議論の中では命に関わるときに防災無線の準備、勧告及び指示という形が今までのルールになっていたんです。そこに財産を守るために出していくというのは確かに混乱する可能性は考えられますが、先ほどの資料の10ページにありますように、島田川ほかの5河川によって床上浸水床下浸水で何百棟という被害があることから、あらかじめこれから水位が上がるので危険ですよと周知したいと思います。また五十嵐川の発令があった場合、または発令するおそれが高い場合はというのは、当然五十嵐川の水があふれてくれば、もう浸水警戒情報どころじゃなくて命を守るステージのほうの発令になるので、そこについてはその状況を住民に知らせる段階になって、急に五十嵐川のほうで発令していく形になるので、浸水警戒情報はふっ飛ばす形になると思います。いずれにしましても、周知徹底が大事だと思います。新たな取組でございますので、様々な情報発信を捉えてやっていきたいと思います。 ○(西沢慶一委員) 私は新通川沿川に住んでいますから、よく分かるんですが、新通川の水位よりも五十嵐川の水位のほうがもっと心配なんです。新通川は心配ないなと思っていたら、栃尾の山奥で降られると、ずっと落ち着いていた五十嵐川が、後でどかっと来て大変な目に遭ったんですけれど、そうするとさっきの避難情報を発令するおそれが高い場合と実際に新通川、島田川の水位との関係で、境目が何にもないような感じなんです。おそれがある場合ということになれば、相当前もって、要するに五十嵐川の様子を見て出さなければ、新通川、島田川とは全然かみ合わないと思います。その水位が橋のところに行っているか行っていないかというよりも、五十嵐川の関係で避難情報を発令するおそれが高い場合ということが出てくると思うんでね、そうするとどっちが先になるか、ごちゃごちゃになると思う、そこの部分は混同すると思うんです。また、周知の方法を徹底し、その情報をしっかりと理解するということがかみ合わないと生きてこないと思うんだけれども、その辺は出すほうもこの表現だとちょっと苦労すると思うんです。決まりどおりにやってもらってもちょっと間に合わないというか、かみ合わないということもあり得ると思うんだけれども、その辺は大丈夫ですか。 ○(小林行政課長) 先ほどの説明の項目でちょっと説明漏れがあったんですけれど、対象地区の自治会へは説明させていただきますし、あと雨の降り方なんです。五十嵐川の水位が上がる、要は三条地区全域に降れば、恐らく中小河川の情報よりも五十嵐川の水位が上がるときにまず発令が出るので、浸水警戒情報というのは恐らく出ないんです。ここで想定しているのは、どちらかというと新通川に特化すると、鱈田とか本成寺地区に局所的に降って、この川の水位が上がったときに有効になってくるという一つの考え方なんです。ただし、今までの降り方を見ると、そのポイントだけで降るんではなくて、やっぱりメッシュで加茂の宮寄から刈谷田川の山のほうに降ると、実務的には浸水警戒情報だけを出すなんていうことは恐らくないとは思っています。それで、ここに書いてあるように、避難情報を発令している場合、または発令するおそれが高い場合は発信しないという運用上の実例が多くなると思っていますが、いずれにせよ、御指摘の件については、対象地区である新通川、島田川の沿川の自治会等をはじめ、しっかり説明させていただきたいと考えております。 ○(久住久俊委員) 独り住まいのお年寄りとかの個人情報を優先するあまり、三条市は比較的そういう人たちの情報をあからさまにして、ほかの地域から羨ましがられているということも仄聞しておりましたけれども、民生委員も把握していないと。要するに人命救助のためにそういう個人情報について、独り住まいで足腰が立たないおじいちゃん、おばあちゃんとか、そういう人たちを救うための手段は同時に検討しておられるのか、そして個人情報の壁の中で民生委員も把握できていない状況は多少は改善される方向であるのか、その辺のことを、言わんとしていることは分かると思いますが、答弁をお願いいたします。 ○(小林行政課長) 今ほどの御指摘については、災害弱者の方々についてのことと思います。三条市におきましては、現在逆手挙げ方式というような形で個人情報保護の壁を破るために、今までだと災害時要援護者名簿に登載しますかと手を挙げさせたんですが、逆手挙げというのはそこをクリアするために、載せない人はバツにしてくださいという形で御指摘のように全国から注目を浴びたという経緯はございます。  それで、現在三条市では千数十名を把握しておりまして、そのほか自治会長や民生委員等に照会をかけて、我々が把握していない数字として、自治会長からの情報とかを得て244名だったと思うんですが、延べ1,300名ほどの要援護者名簿の登録者があります。そのほか、また介護施設や老健施設のほうからも、これはちょっとポテンヒットになっているよという方々の情報は高齢介護課を通じて把握しておりまして、3か月に1回更新させていただいております。それらについては可能な限り把握して、災害時に要援護者が不幸な目に遭うようなことがないよう、注意してまいりたいと思います。
    ○(野嵜久雄委員長) よろしいですか。(「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野嵜久雄委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。 ――*――*――*――*――*――*――*――*――*――*―― (3)令和2年度職員採用試験の実施について ○(野嵜久雄委員長) 次に、令和2年度職員採用試験の実施についてを議題といたします。  説明をお願いいたします。 ○(本間人事課長) それでは、令和2年度職員採用試験の実施について、説明いたします。  協議会資料ナンバー3をお願いいたします。1の採用予定人数及び受験資格でございますが、一般事務職、土木技術職、電気技術職、保健師職、保育士職、消防職の6職種で実施したいと考えております。なお、昨年との相違点ですが、一般事務職の大学卒業程度において、区分の情報では高度な情報処理技能を有している者を若干名、福祉では社会福祉士等の資格を有している者を2人程度、企業、団体等職務経験者では、10年以上の職務経験を有する者を3人程度、さらに、電気技術職を若干名採用したいと考えております。なお、受験資格については表に記載のとおりでございますが、これまで一般事務職の高校卒業程度の区分の受験年齢は、18歳から21歳までと範囲をごく狭く限定しておりましたが、大学卒業程度の上限年齢と同様に35歳までとし、最終学歴が高校卒業の方であれば高校卒業程度の区分にて受験できるよう見直しを行うことといたしました。  裏面をお願いいたします。2の試験日等につきましては、前期試験の第1次試験を5月17日に、第2次試験を6月下旬に、第3次試験を7月下旬に行い、最終合否の発表は8月中旬を予定しております。後期試験につきましては、第1次試験を9月20日に、第2次試験を11月上旬に、第3次試験を11月下旬に行い、最終合否の発表は12月上旬を予定しているところでございます。  3の受付期間、受付時間及び提出書類につきましては、記載のとおりでございます。  最後に、5の採用候補者名簿への登載等をお願いいたします。2段落目のなお書きを御覧いただきたいと思いますが、土木技術職については、民間企業での技術者の需要が非常に高まっていることもあり、公務組織においては三条市だけでなく人材の確保が難しい状況が近年続いているところでございます。土木技術職に限っては、本人が希望する場合には通常ですと4月1日付けでの採用になるんですが、それを待たずに、前倒しして採用を決定したいと考えているところでございます。  なお、前期試験において採用候補者を得ることができなかった場合は、後期試験をほかの職でも追加で実施したいと考えておりますので、御承知おきいただきたいと思います。  説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野嵜久雄委員長) これより質疑を行います。(「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野嵜久雄委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。 ――*――*――*――*――*――*――*――*――*――*―― (4)第四銀行派出所の廃止について ○(野嵜久雄委員長) 次に、第四銀行派出所の廃止についてを議題といたします。  説明をお願いいたします。 ○(阿部会計課長) それでは、第四銀行派出所の廃止について、説明させていただきます。恐れ入りますが、協議会資料ナンバー4を御覧いただきたいと存じます。  まず、1の廃止の趣旨でございます。マイナス金利等の金融緩和政策の長期化などにより、銀行を取り巻く環境が厳しさを増しており、第四銀行としても業務改革、人員削減等のコスト削減を図る中で、派出所の廃止についての要望がありました。事情やむを得ないものと認め、本市としてそれに応じ、派出所を廃止するものでございます。  2の廃止期日は、会計閉鎖期を考慮し令和2年5月31日とさせていただきます。  3の派出所の現況等といたしましては、記載のとおり、午前9時から午後3時まで、第四銀行の職員が1人で業務に当たっていますが、これを廃止し、4の廃止後の対応にありますように、取扱業務のうち、税等の収納事務を会計課において実施し、公金の預け入れ、払出し等につきましては、第四銀行による毎日の定例の運搬をしてもらうことで、市民サービスを低下することなく、会計課にとりましても過度な負担増加にならないよう協力をお願いしながら、対応してまいりたいと思っております。  説明は以上でございます。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野嵜久雄委員長) これより質疑を行います。(「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野嵜久雄委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。 ――*――*――*――*――*――*――*――*――*――*―― (5)第2期すまいる子ども・若者プランの策定について ○(野嵜久雄委員長) 最後に、第2期すまいる子ども・若者プランの策定についてを議題といたします。  説明をお願いいたします。 ○(栗林子育て支援課長) それでは、第2期すまいる子ども・若者プラン、三条市子ども・子育て支援事業計画の策定について、御説明申し上げます。協議会資料ナンバー5をお願いいたします。  すまいる子ども・若者プランは、少子化に歯止めをかけ、子供、若者を取り巻く様々な課題を解決するために、国において法整備がなされ、策定が義務化されたことを受け、平成27年3月に現在のプランを策定したものであります。  現プランにより、保育所整備等による3歳未満児の保育の拡充や新たな子育て拠点施設の開設、子ども・若者総合サポートシステムによるきめ細やかな相談支援の推進など、ハード・ソフト両面にわたる子育てしやすい環境の整備を図ってまいりました。  計画期間5年間の現在のプランが令和元年度が計画期間の最終年度となることを受け、第2期のプランとして本プランを策定したものであり、基本的には現プランの大枠の考え方を基本とし、取組の実績や現状のデータ、それから、平成30年度に行いました子ども・子育て支援に関するアンケート調査結果等を踏まえ、今年度2回のこども未来委員会での審議を経て、1月にパブリックコメントを募り、計画(案)を2月の定例教育委員会に諮り策定したものでございます。  1ページをお願いいたします。第1章計画の概要でございます。  2ページをお願いいたします。1の計画の背景と目的でございますが、様々な制度が充実する一方、核家族化の進行や地域社会の結びつきの希薄化によりまして、子育ての孤立化、子育てと仕事の両立が求められる状況などから、ますます多様化する子育て家庭のニーズに対してよりきめ細かな支援が必要となっております。これを受け、引き続き、子供、若者、子育て支援を取り巻く様々な課題を解決するため、本プランを策定したものでございます。  2の計画の位置づけでございますが、この計画は三条市総合計画や三条市のほかの個別計画との整合性を図りながら、各種法律等に基づき策定義務がございます市町村子ども・子育て支援事業計画、策定要請があります市町村次世代育成支援行動計画、市町村子ども・若者計画及び母子保健計画として策定するものでございます。  3の計画の期間は令和2年度から6年度までの5年間であり、4の計画の対象は、現プランと同様でございます。  次に、第2章第1期計画の総括でございます。4ページ、5ページをお願いいたします。  1第1期計画の実施状況でございます。表を御覧ください。5つのプロジェクトごとに施策を立て実施した取組のうち、主な取組として新規・拡充の取組について実施できたものは白丸、未実施のものは黒丸で記載しております。大半の取組は実施できましたが、4つの取組について未実施となったものでございます。  4つの未実施の取組ですが、Ⅰの1の3一時預かりの拡充につきましては、幼稚園における在園児を延長して預かるものですが、本制度で行いますには手厚い職員体制が必要となってきますが、これはなかなか難しいところであり、現在行っております私学助成の利用にて対応が可能であることから、当初予定した子ども・子育て支援制度によるものは未実施としたところでございます。  2つ下の5ファミリー・サポート・センター事業の実施ですが、類似事業を複数の民間団体が行っていることから実施いたしませんでした。  また、下のほうになりますけれども、Ⅱの3の1利用者支援事業の実施は、専任のスタッフを置き子育て支援事業の情報提供等を行うものですが、各子育て支援センターや子育て拠点施設等が行っているため実施いたしませんでした。  5ページになりますけれども、Ⅳの2の1年中児発達参観の全市実施ですが、1施設のみ未実施であります。  次のページをお願いいたします。  2第1期計画の目標達成状況でございます。10の成果指標に対しまして達成は1項目であり、その他は未達成でありました。なお、未達成のうち、改善が図られたものは3項目ございました。市民ニーズを的確に捉え子育て支援を一層充実させていき、子育てに対する不安を解消し、子育てを幸せだと感じることのできる環境づくりを進めていく必要があります。  なお、指標の2から10は子ども・子育て支援に関するアンケート調査結果の数値を用いているものでございます。  次に、第3章三条市の現状と課題でございます。8ページから26ページに現状として各種数値やアンケート調査結果からの数値をグラフで記載しております。1人口等の推移、それからめくっていただきまして、2少子化の状況、次に3家族や労働環境の状況、さらにおはぐりいただきまして、4保育所(園)・幼稚園等の状況、さらにおはぐりいただきまして、5子ども・若者の状況、次に、最後22ページになりますけれども、6子育て家庭の状況について現状を記載しております。  なお、現プランで記載しております項目のほかに新たに追加したデータといたしましては、12ページを御覧いただきたいと思います。ひとり親の状況といたしまして、下段の(3)児童扶養手当受給資格者の推移を新たに追加いたしました。また、19ページでございますが、利用が急激に増加しております上段(2)児童発達支援等の利用状況でございます。この中の上段の児童発達支援の利用状況は現プランにも記載させていただいておりますけれども、下段の放課後等デイサービスの利用状況につきまして、利用等が大きく伸びているような状況もございますことから、掲載させていただいたものでございます。  次に27ページをお願いいたします。7現状分析のまとめと課題としてまとめた結果、現プランと同じ5項目を課題としたところでございます。  次に、第4章計画の基本的な考え方でございます。  30ページをお願いいたします。1目標、2基本理念につきましては、大きく変わるものではないことから、現プランと同様とし、35つのプロジェクトについても5つの課題が現プランと同様となったことから、同じプロジェクトといたしました。  これらの体系図が次ページであります。31ページになりますけれども、A3判で記載させていただいております。左から、目標、基本理念、5つのプロジェクトと施策、それから中ほどに想定される重点取組、右に継続の取組といたしました。施策、それから重点取組、継続の取組と現プランから変わっているところがございますけれども、詳細については33ページから42ページの第5章計画の内容に記載しておりますので、御覧いただければと思います。この重点取組のうち、主なものをいくつか申し上げたいと思います。  34ページでございます。重点取組の1のプロジェクトの中の施策1の2病児・病後児保育の充実では、保護者が預けやすいように事業内容の充実を図ってまいりたいと考えております。また、待機児童対策としての重要性から新たに4として保育士確保の推進を掲げました。  35ページをお願いいたします。施策2の1児童クラブの充実として、老朽化した施設での実施について、統合・新設を含めた見直しを行うとともに、子供の状態に応じた受入体制の充実を図りますとさせていただきました。  また、37ページをお願いいたします。Ⅱのハッピー子育てプロジェクトの中の施策1の1子育て支援センターの拡充では、旧大崎中学校跡地へのつくし保育園の移転改築に合わせ、子育て支援センターを設置いたします。  また、38ページをお願いいたします。施策3の2では産後ケア事業の実施ということで、産後の産婦や乳児を支援する同事業を掲載させていただいたところでございます。  次に43ページになります。この計画の具体的な取組につきましては、今ほど申し上げましたところでございますけれども、この中でさらに、法によって策定が義務づけられています計画として、第6章教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の展開ということで記載を義務づけられておりますので、それが44ページ以降に記載をさせていただいているところでございます。ずうっとおはぐりいただきますと、改めて様々な事業の見込量、あるいは地域ごとの見込量等を記載させていただいているところであります。この地域の割り方でございますけれども、現プランでは5つの地域に分けておりますが、今回の第2次のプランにつきましては、48ページに記載しております図がございますけれども、9つの学園エリアごととさせていただいたところでございます。  なお、教育、保育のほかに国が進める13の地域子ども・子育て支援事業のうち、61ページをお願いいたします。13事業のうち、(8)の子育て短期支援事業につきましては、子供を預けるというものでございますが、家庭の事情によって児童の養育を一時的に行うものですが、市内にこれができる施設はなく、必要時は児童相談所による一時保護等により現在対応がなされているため、この事業は現行どおりとし行わない予定でおります。また、(9)のファミリー・サポート・センター事業につきましても、民間団体により類似事業が実施されていることから行わず、各団体におけるサービス提供者の養成等の講座実施による支援を継続してまいりたいと考えております。  最後に、第7章計画の推進でございます。65ページ以降となります。第7章計画の推進ではその推進体制といたしまして、現計画と同様毎年度各取組の実施計画、実施状況をこども未来委員会で点検評価を行い、確実な実施に向けて進捗管理を行ってまいります。また、67ページの2の成果指標は現計画を踏襲しておりますが、先ほど6ページで申しました、10番目の項目、再度6ページを御覧いただきたいと思いますけれども、この10番目の項目が、「子どもが生き生きとしていると思う」というような項目となっております。この項目につきましては、外で元気に大勢の子供が遊んでいるイメージであったり、自分の子供以外はなかなか状況が見えにくいということで、評価しにくい項目ではないかということから新たなプランではこれを削除し、1から9の項目を指標として、踏襲するものでございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野嵜久雄委員長) これより質疑を行います。 ○(久住久俊委員) 11ページの合計特殊出生率、一生の間に女性が何人子供を産むかという数値でございますが、平成27年に突然、がたっと三条市では減っているわけでございます。この原因は何が想像されるのかお教えください。 ○(栗林子育て支援課長) いろんな要因があるかと思います。そもそも合計特殊出生率につきましては、単に人口に対して何人生まれたかということではなく、ここに記載のように15から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したものでございます。そうしますと、例えば27年ですと、その年代の女性は多いけれども、子供の数が少ない状況になっていて、その後は子供の生まれている数は決して増えているわけではないのですけれども、女性の該当する年齢の方がその後はさらに減っている。そうしますと、分母と分子の関係で上がるというような状況がございます。そのような関係で、これ一つ見ただけでどうこうということはなかなか言い難いところであるとは思いますが、今のようなことが若干関係しているかとは思っているところでございます。 ○(久住久俊委員) 要するに原因は分からないと解釈せざるを得ないわけであります。それはそれで結構なんですけれども、そしてまた今の説明が非常に早口の説明でございましたが、本当によく調査していると思いますし、これをどういうところに配布してどのように利用していくか、これは本当に立派だと思います。これをいかに活用していくかについて所見を承りたいと思います。 ○(栗林子育て支援課長) 皆様をはじめとして配布させていただきますけれども、関係する各施設あるいは保護者が目にしやすいようなところに設置させていただきたいと考えております。また、我々職員につきましても、毎年度事業を進めていくために手元に置いておく部分もございます。 ○(名古屋豊委員) 6ページと、それから関連して67ページについて伺いたいんですけれども、三条市は子育て支援に大変力を入れてきているという中で、特に9番、10番の三条市が子育てしやすいまちであると思う人の割合が平成25年度47.9%であったのが平成30年度24.7%になっている。それから、10番、これは5年度の目標を成果指標からは削るということですが、生き生きしていると思う人の割合も62.4%から34.3%になっているこの数字について、私自身は大変ショックを受けているところなんですが、なぜこのような低い数値になっているのか、そういった分析について伺いたいと思います。 ○(栗林子育て支援課長) 確かに様々な施策を行い、他市に決して引けを取らない施策を展開してきていると思っているところではございます。しかしながら、想定していた前回よりは低いということにつきましては、さらにより皆様方のニーズが高くなっているのではないかということが1点考えられることだと思います。  あともう一つは、若干やり方の問題ではあるのですけれども、前回25年度調査につきましては調査票の選択肢をいいほうから縦に並べまして、今回は未来委員会の皆様の御意見をお聞きする中で、やはりそれを恣意的に誘導する可能性があるのではないかということで選択肢を横に並べさせていただきました。実はそんなことが若干関係しているのではないかという御意見も頂戴したところであります。 ○(名古屋豊委員) そうすると、平成30年度調査のほうが、より市民の皆さんの実感を、そしてまた実態を反映しているということも裏返せば言えるのかもしれませんので、その辺りをよく認識した上で、これはつくられていると思うので、またこのプランに沿って子育て支援を進めていただきたいと思います。 ○(野嵜久雄委員長) ほかにございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)  しばらくしてありませんので、以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野嵜久雄委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。 ――*――*――*――*――*――*――*――*――*――*―― ○(野嵜久雄委員長) 以上で本日の総務文教常任委員協議会を閉会いたします。                               閉  会 午後4時13分  以上会議の次第を記載し、常任委員協議会運営等要綱第4条第1項の規定により、ここに署名する。                  総務文教常任委員会                   委 員 長   野 嵜 久 雄...